2008年10月10日
黒字経営セミナー開催 ~後継者への上手な事業承継~
大宮会計事務所では、10月28日(火)14:00~16:00
岡崎げんき館(岡崎市若宮町2丁目1番地1)
0564-21-1230 において
黒字経営と後継者への事業承継についてのセミナーを
開催いたします。
あなたの会社では、赤字が続くという
問題はありませんか。
当たり前のことですが赤字では資金繰りや銀行評価にも
多大な影響を及ぼします。
ところが黒字にする仕組みができていない経営者が多く
います。
だから一生懸命に仕事をしているのに黒字にならない
現象が生じるのです。
御社の経理、営業の方々の黒字への意識が不足して
いると思われる方、何をどうしたらそんな仕組みが
できるのか等を知りたい方は、これを機会に経営の
仕組みについて改めて確認してみませんか。
また「後継者へのスムーズな事業承継」も
副題としていますので、来年以降大きく相続税の
骨格が変わることや株価対策も踏まえて皆様に
知って頂きたい内容になっております。
知らないで損するよりも知って得することが何より
も重要なことではないでしょうか。
このセミナーで得られるメリットは次のとおりです。
1.黒字体質へのステップが明確になる。
2.経営承継法の概略がわかる。
3.自社の方向性が明確になる
当日の参加の方々には「税務調査事前対策」
の小冊子をプレゼントします。
また、当日都合の悪い方には
11月20日(木)に豊田市小坂町にある
「産業文化会館」でも開催しますのでご参加ください。
このようなセミナーに必要性を感じつつ、理由をつけて
先送りしている方が多いと思われるので後回しにする
前に今すぐ申し込みください
Posted by 大宮龍幸 at
22:30
2008年07月15日
リース会計と税務処理
リース取引の会計と税務の改正について
リース取引は経済の発展と共に身近に浸透しているが、経済のグローバル化に伴う国際会計基準の導入によって平成5年に企業会計審議会より「リース取引に係る会計基準」が公表されファイナンス・リース取引については売買として会計処理する指導がありました。但し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については注記を条件に簿外処理することが認められてきました。しかし、平成19年3月に先の企業会計審議会より例外なく売買取引として処理することとすると公表されたのです。これを受けて平成19年の税制改正で平成20年4月1日以降の新規取引からは例外なく売買取引として扱うこととされました。リースと取得の有利・不利判断については減価償却方法や耐用年数の相違や税額控除、消費税の扱いにおいても影響してくるため個別で判断せざるを得ない状況になると判断しています。以下はなるべく簡単に表現したつもりでありますが、わかりにくい表現がある個所はご容赦願います。
1. リース取引における会計・税法の改正概要
(1)会計の改正
平成19年3月に企業会計基準委員会は「リース取引に関する会計基準」を以下のように改正すると公表し、平成20年4月1日以降開始する事業年度より適用することになった。
① 会計処理
ⅰ.取引…賃貸借取引処理から売買取引に応じた会計処理に統一。
ⅱ.利息の処理
原則…利息法(元金に応じて配分)
例外…重要性が乏しい場合は定額法により分配
② B/Sへの表示
ⅰ.資産の表示
原則…有形固定資産、無形固定資産に“リース資産”として一括表示
例外…属する科目に含めて表示
ⅱ.債務の表示
流動負債、固定負債に債務計上
ⅲ.表示例
(借) リース資産 / (貸) リース債務
(2)税法の改正
平成19年の税制改正で、平成20年4月1日以降に締結されるリース契約よ
り一定の取引を売買とみなした上で借手の減価償却の方法により損金経理する
ことになった。
① 売買とされるリース取引の範囲
リース取引区分 旧 法 改正法
所有権移転ファイナンス・リース 売買取引
所有権移転外ファイナンス・リース 賃貸借取引 売買取引
(注)所有権移転外ファイナンス・リースの定義
・解約不能のリース期間中のリース料総額≧現金購入×90%
・解約不能のリース期間≧リース物件の耐用年数×75%
② 借手の償却方法
ⅰ.リース期間定額法による償却…償却費として処理された金額は申告書
(別表16-4)の添付義務が生じる。
なお、特別償却や定率法の適用はできない。
ⅱ.賃貸料処理…改正前の経理と同様に賃貸料とリース料として処理した金額と
償却費として処理した場合とは同一の金額となるため申告調整は不要。
ⅲ.税額控除…リース税額控除の廃止。但し、取得に対する税額控除の適用可
(注)税務上のリース税額控除は、リース取引が取得とされることから廃止となった。但し、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金基準有り)が機械等を取得等した場合の特別控除等の適用を受けることができる。
旧リース税額控除 改正税額控除
① 契約リース費用総額×60%×7%
② 法人税額×20%
③ 上記①②のうち いずれか少ない金額 ① 契約リース費用総額×7%
② 法人税額×20%
上記①②のうち いずれか少ない金額
(注)1.控除限度超過額については1年間の繰り越しを認める。
2.所有権移転外リース契約については特別償却・圧縮記帳は対象外となる。
3.パソコン等の少額減価償却資産を多数購入して、リース契約を締結する場
合には、リース期間均等償却で損金算入することとなる。
(3)中小企業の特例
次の①②を除く株式会社は、会計基準を適用しないで「中小企業会計指針」に
従って会計処理することができます。
①金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
②会計監査人を設置する会社(資本金5億円以上負債総額200億円以上の会
社)及びその子会社
「中小企業会計指針」では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
について、借手は賃貸借処理することができるとされています。
①リース取引開始時
(借)消 費 税 3,000 / (貸) 未払消費税 3,000
②リース料支払時
(借)リース料 1,000 / (貸) 現預金 1,050
未払消費税 50
2.会計・税法処理・(会計も税法も同様の処理となる)
設例)・リース期間5年(60か月)・リース料総額 63,000・リース資産50,400
・利息相当額の配分 利息法
(1)リース料総額から利息相当額を控除してリース資産を計上した場合
①リース取引開始時
(借)リース資産 48,000 / (貸) リース債務 50,400
消 費 税 2,400
②リース料支払時
(借)支払利息 210 / (貸) 現預金 1,050
リース債務 840
③ 決算時
(借)減価償却 9,600 /(貸) リース資産 9,600
(2)リース料総額から利息相当額を控除せずリース資産を計上した場合
①リース取引開始時
(借)リース資産 60,000 / (貸) リース債務 63,000
消 費 税 3,000
②リース料支払時
(借)リース債務 1,050 / (貸) 現預金 1,050
③ 決算時
(借)減価償却 12,000 /(貸) リース資産 12,000
3.改正税法
(1)概 要
すべての所有権移転外リース
・売買処理
・償却費として損金経理した金額に含まれるもの
↓
損金経理
↓
・リース期間定額法により償却する
・支払リース料を賃貸料として処理
注1 「減価償却に係る償却額の計算に関する明細書」への記載は不要
2 リース料を賃貸料として計上した場合においても申告調整を必要としない。
(2)リース資産の減価償却
所有権移転外リース契約に係るリース資産については、リース期間定額法により
減価償却を行う。
注1 減価償却の方法がリース期間定額法に一本化されたため、会計上定額法
以外の償却方法を採用している場合には、申告調整を要する場合が生じる
リース取引は経済の発展と共に身近に浸透しているが、経済のグローバル化に伴う国際会計基準の導入によって平成5年に企業会計審議会より「リース取引に係る会計基準」が公表されファイナンス・リース取引については売買として会計処理する指導がありました。但し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については注記を条件に簿外処理することが認められてきました。しかし、平成19年3月に先の企業会計審議会より例外なく売買取引として処理することとすると公表されたのです。これを受けて平成19年の税制改正で平成20年4月1日以降の新規取引からは例外なく売買取引として扱うこととされました。リースと取得の有利・不利判断については減価償却方法や耐用年数の相違や税額控除、消費税の扱いにおいても影響してくるため個別で判断せざるを得ない状況になると判断しています。以下はなるべく簡単に表現したつもりでありますが、わかりにくい表現がある個所はご容赦願います。
1. リース取引における会計・税法の改正概要
(1)会計の改正
平成19年3月に企業会計基準委員会は「リース取引に関する会計基準」を以下のように改正すると公表し、平成20年4月1日以降開始する事業年度より適用することになった。
① 会計処理
ⅰ.取引…賃貸借取引処理から売買取引に応じた会計処理に統一。
ⅱ.利息の処理
原則…利息法(元金に応じて配分)
例外…重要性が乏しい場合は定額法により分配
② B/Sへの表示
ⅰ.資産の表示
原則…有形固定資産、無形固定資産に“リース資産”として一括表示
例外…属する科目に含めて表示
ⅱ.債務の表示
流動負債、固定負債に債務計上
ⅲ.表示例
(借) リース資産 / (貸) リース債務
(2)税法の改正
平成19年の税制改正で、平成20年4月1日以降に締結されるリース契約よ
り一定の取引を売買とみなした上で借手の減価償却の方法により損金経理する
ことになった。
① 売買とされるリース取引の範囲
リース取引区分 旧 法 改正法
所有権移転ファイナンス・リース 売買取引
所有権移転外ファイナンス・リース 賃貸借取引 売買取引
(注)所有権移転外ファイナンス・リースの定義
・解約不能のリース期間中のリース料総額≧現金購入×90%
・解約不能のリース期間≧リース物件の耐用年数×75%
② 借手の償却方法
ⅰ.リース期間定額法による償却…償却費として処理された金額は申告書
(別表16-4)の添付義務が生じる。
なお、特別償却や定率法の適用はできない。
ⅱ.賃貸料処理…改正前の経理と同様に賃貸料とリース料として処理した金額と
償却費として処理した場合とは同一の金額となるため申告調整は不要。
ⅲ.税額控除…リース税額控除の廃止。但し、取得に対する税額控除の適用可
(注)税務上のリース税額控除は、リース取引が取得とされることから廃止となった。但し、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金基準有り)が機械等を取得等した場合の特別控除等の適用を受けることができる。
旧リース税額控除 改正税額控除
① 契約リース費用総額×60%×7%
② 法人税額×20%
③ 上記①②のうち いずれか少ない金額 ① 契約リース費用総額×7%
② 法人税額×20%
上記①②のうち いずれか少ない金額
(注)1.控除限度超過額については1年間の繰り越しを認める。
2.所有権移転外リース契約については特別償却・圧縮記帳は対象外となる。
3.パソコン等の少額減価償却資産を多数購入して、リース契約を締結する場
合には、リース期間均等償却で損金算入することとなる。
(3)中小企業の特例
次の①②を除く株式会社は、会計基準を適用しないで「中小企業会計指針」に
従って会計処理することができます。
①金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
②会計監査人を設置する会社(資本金5億円以上負債総額200億円以上の会
社)及びその子会社
「中小企業会計指針」では、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
について、借手は賃貸借処理することができるとされています。
①リース取引開始時
(借)消 費 税 3,000 / (貸) 未払消費税 3,000
②リース料支払時
(借)リース料 1,000 / (貸) 現預金 1,050
未払消費税 50
2.会計・税法処理・(会計も税法も同様の処理となる)
設例)・リース期間5年(60か月)・リース料総額 63,000・リース資産50,400
・利息相当額の配分 利息法
(1)リース料総額から利息相当額を控除してリース資産を計上した場合
①リース取引開始時
(借)リース資産 48,000 / (貸) リース債務 50,400
消 費 税 2,400
②リース料支払時
(借)支払利息 210 / (貸) 現預金 1,050
リース債務 840
③ 決算時
(借)減価償却 9,600 /(貸) リース資産 9,600
(2)リース料総額から利息相当額を控除せずリース資産を計上した場合
①リース取引開始時
(借)リース資産 60,000 / (貸) リース債務 63,000
消 費 税 3,000
②リース料支払時
(借)リース債務 1,050 / (貸) 現預金 1,050
③ 決算時
(借)減価償却 12,000 /(貸) リース資産 12,000
3.改正税法
(1)概 要
すべての所有権移転外リース
・売買処理
・償却費として損金経理した金額に含まれるもの
↓
損金経理
↓
・リース期間定額法により償却する
・支払リース料を賃貸料として処理
注1 「減価償却に係る償却額の計算に関する明細書」への記載は不要
2 リース料を賃貸料として計上した場合においても申告調整を必要としない。
(2)リース資産の減価償却
所有権移転外リース契約に係るリース資産については、リース期間定額法により
減価償却を行う。
注1 減価償却の方法がリース期間定額法に一本化されたため、会計上定額法
以外の償却方法を採用している場合には、申告調整を要する場合が生じる
Posted by 大宮龍幸 at
17:40
2008年03月31日
平成20年税制改正のポイント
税制改正大綱より大きな改正点をご紹介します・
【法人税法の改正点】
◆製造設備の法定耐用年数の見直し
・ 機械装置等の各耐用年数の区分数が大幅に減ることになりました
(390→55区分)。
〔輸送用機械器具製造業は現行15区分(7~13年)→新区分は
1区分となり、一律9年となります。
耐用年数としては自動車製造設備 現行10年→9年
◆人材投資促進税制の延長・拡充
・ 教育訓練費の増加がなくとも当期支出総額からの税額控除が
可能となりました。
例えば従業員10人(一人当たり450万円の労働費用と仮定)
の企業で年間67,500円の支出で減税対象となりそうです。
◆中小企業投資促進税制(機械取得時等の特別償却等)、
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産
の全額損金算入)が2年延長となりました。
資産税の改正点
◆ 中小企業事業承継税制の拡充
・ 後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応
する相続税の納税を猶予する制度ができました。
〔被相続人は代表者であったこと、同族関係者とで発行済株式総
数の50%超の株式を保有し筆頭株主であったこと、相続人は会
社の代表者であること、5年間の事業継続、雇用8割以上維持な
ど条件は多数ありますが、事業承継の際の障害である相続税負
担の問題に朗報です。(医療法人は対象外)〕
・ 民法においても贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外でき
る制度の創設、贈与株式等の評価を予め固定できる制度の創
設などの法案が今年提出される予定です。
◆相続税は遺産取得課税方式へ
・ 現行制度は法定相続分課税方式。相続税の総額を算出してから
各人に按分します。
・遺産取得課税方式・・・相続等により遺産を取得したものを納税義
務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。
自分が取得した財産だけ把握すれば税額の計算ができるように
なります。
◆証券優遇税制(平成21年からの変更点)
・ 上場株式の譲渡益の500万円を超える部分は20%の申告分離
課税となります。
・ 上場株式等の配当所得 配当100万円を超える部分は20%源泉
徴収となります。
・ 譲渡損失と配当の損益通算が認められるようになります。
詳しくは担当者までお気軽におたずねください。
【法人税法の改正点】
◆製造設備の法定耐用年数の見直し
・ 機械装置等の各耐用年数の区分数が大幅に減ることになりました
(390→55区分)。
〔輸送用機械器具製造業は現行15区分(7~13年)→新区分は
1区分となり、一律9年となります。
耐用年数としては自動車製造設備 現行10年→9年
◆人材投資促進税制の延長・拡充
・ 教育訓練費の増加がなくとも当期支出総額からの税額控除が
可能となりました。
例えば従業員10人(一人当たり450万円の労働費用と仮定)
の企業で年間67,500円の支出で減税対象となりそうです。
◆中小企業投資促進税制(機械取得時等の特別償却等)、
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産
の全額損金算入)が2年延長となりました。
資産税の改正点
◆ 中小企業事業承継税制の拡充
・ 後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応
する相続税の納税を猶予する制度ができました。
〔被相続人は代表者であったこと、同族関係者とで発行済株式総
数の50%超の株式を保有し筆頭株主であったこと、相続人は会
社の代表者であること、5年間の事業継続、雇用8割以上維持な
ど条件は多数ありますが、事業承継の際の障害である相続税負
担の問題に朗報です。(医療法人は対象外)〕
・ 民法においても贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外でき
る制度の創設、贈与株式等の評価を予め固定できる制度の創
設などの法案が今年提出される予定です。
◆相続税は遺産取得課税方式へ
・ 現行制度は法定相続分課税方式。相続税の総額を算出してから
各人に按分します。
・遺産取得課税方式・・・相続等により遺産を取得したものを納税義
務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。
自分が取得した財産だけ把握すれば税額の計算ができるように
なります。
◆証券優遇税制(平成21年からの変更点)
・ 上場株式の譲渡益の500万円を超える部分は20%の申告分離
課税となります。
・ 上場株式等の配当所得 配当100万円を超える部分は20%源泉
徴収となります。
・ 譲渡損失と配当の損益通算が認められるようになります。
詳しくは担当者までお気軽におたずねください。
Posted by 大宮龍幸 at
17:57
2008年02月25日
確定申告
いよいよ確定申告の受付が来週の土曜日から始まります。
我々にとっても時間に追われる期間でもあります。
個人事業の方や給与以外で収入があった方は確定申告の必要があります。
切羽詰まらないとやりたくない種類のものですが、早めにやったほうが
税務署も無料相談会場も混まないから何かと便宜があると思います。
以下は、国税庁の確定申告についての概略です。参考にしてください。
1.確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年
2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収
された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える
額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の
合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外
の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなく
てもよいことになっています。
我々にとっても時間に追われる期間でもあります。
個人事業の方や給与以外で収入があった方は確定申告の必要があります。
切羽詰まらないとやりたくない種類のものですが、早めにやったほうが
税務署も無料相談会場も混まないから何かと便宜があると思います。
以下は、国税庁の確定申告についての概略です。参考にしてください。
1.確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年
2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収
された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える
額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の
合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外
の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなく
てもよいことになっています。
Posted by 大宮龍幸 at
16:58







