2008年02月25日
確定申告
いよいよ確定申告の受付が来週の土曜日から始まります。
我々にとっても時間に追われる期間でもあります。
個人事業の方や給与以外で収入があった方は確定申告の必要があります。
切羽詰まらないとやりたくない種類のものですが、早めにやったほうが
税務署も無料相談会場も混まないから何かと便宜があると思います。
以下は、国税庁の確定申告についての概略です。参考にしてください。
1.確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年
2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収
された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える
額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の
合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外
の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなく
てもよいことになっています。
我々にとっても時間に追われる期間でもあります。
個人事業の方や給与以外で収入があった方は確定申告の必要があります。
切羽詰まらないとやりたくない種類のものですが、早めにやったほうが
税務署も無料相談会場も混まないから何かと便宜があると思います。
以下は、国税庁の確定申告についての概略です。参考にしてください。
1.確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年
2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収
された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える
額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の
合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外
の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなく
てもよいことになっています。
Posted by 大宮龍幸 at
16:58







