2008年03月31日
平成20年税制改正のポイント
税制改正大綱より大きな改正点をご紹介します・
【法人税法の改正点】
◆製造設備の法定耐用年数の見直し
・ 機械装置等の各耐用年数の区分数が大幅に減ることになりました
(390→55区分)。
〔輸送用機械器具製造業は現行15区分(7~13年)→新区分は
1区分となり、一律9年となります。
耐用年数としては自動車製造設備 現行10年→9年
◆人材投資促進税制の延長・拡充
・ 教育訓練費の増加がなくとも当期支出総額からの税額控除が
可能となりました。
例えば従業員10人(一人当たり450万円の労働費用と仮定)
の企業で年間67,500円の支出で減税対象となりそうです。
◆中小企業投資促進税制(機械取得時等の特別償却等)、
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産
の全額損金算入)が2年延長となりました。
資産税の改正点
◆ 中小企業事業承継税制の拡充
・ 後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応
する相続税の納税を猶予する制度ができました。
〔被相続人は代表者であったこと、同族関係者とで発行済株式総
数の50%超の株式を保有し筆頭株主であったこと、相続人は会
社の代表者であること、5年間の事業継続、雇用8割以上維持な
ど条件は多数ありますが、事業承継の際の障害である相続税負
担の問題に朗報です。(医療法人は対象外)〕
・ 民法においても贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外でき
る制度の創設、贈与株式等の評価を予め固定できる制度の創
設などの法案が今年提出される予定です。
◆相続税は遺産取得課税方式へ
・ 現行制度は法定相続分課税方式。相続税の総額を算出してから
各人に按分します。
・遺産取得課税方式・・・相続等により遺産を取得したものを納税義
務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。
自分が取得した財産だけ把握すれば税額の計算ができるように
なります。
◆証券優遇税制(平成21年からの変更点)
・ 上場株式の譲渡益の500万円を超える部分は20%の申告分離
課税となります。
・ 上場株式等の配当所得 配当100万円を超える部分は20%源泉
徴収となります。
・ 譲渡損失と配当の損益通算が認められるようになります。
詳しくは担当者までお気軽におたずねください。
【法人税法の改正点】
◆製造設備の法定耐用年数の見直し
・ 機械装置等の各耐用年数の区分数が大幅に減ることになりました
(390→55区分)。
〔輸送用機械器具製造業は現行15区分(7~13年)→新区分は
1区分となり、一律9年となります。
耐用年数としては自動車製造設備 現行10年→9年
◆人材投資促進税制の延長・拡充
・ 教育訓練費の増加がなくとも当期支出総額からの税額控除が
可能となりました。
例えば従業員10人(一人当たり450万円の労働費用と仮定)
の企業で年間67,500円の支出で減税対象となりそうです。
◆中小企業投資促進税制(機械取得時等の特別償却等)、
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産
の全額損金算入)が2年延長となりました。
資産税の改正点
◆ 中小企業事業承継税制の拡充
・ 後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応
する相続税の納税を猶予する制度ができました。
〔被相続人は代表者であったこと、同族関係者とで発行済株式総
数の50%超の株式を保有し筆頭株主であったこと、相続人は会
社の代表者であること、5年間の事業継続、雇用8割以上維持な
ど条件は多数ありますが、事業承継の際の障害である相続税負
担の問題に朗報です。(医療法人は対象外)〕
・ 民法においても贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外でき
る制度の創設、贈与株式等の評価を予め固定できる制度の創
設などの法案が今年提出される予定です。
◆相続税は遺産取得課税方式へ
・ 現行制度は法定相続分課税方式。相続税の総額を算出してから
各人に按分します。
・遺産取得課税方式・・・相続等により遺産を取得したものを納税義
務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。
自分が取得した財産だけ把握すれば税額の計算ができるように
なります。
◆証券優遇税制(平成21年からの変更点)
・ 上場株式の譲渡益の500万円を超える部分は20%の申告分離
課税となります。
・ 上場株式等の配当所得 配当100万円を超える部分は20%源泉
徴収となります。
・ 譲渡損失と配当の損益通算が認められるようになります。
詳しくは担当者までお気軽におたずねください。
Posted by 大宮龍幸 at
17:57







