2008年03月31日

平成20年税制改正のポイント

税制改正大綱より大きな改正点をご紹介します・
 
 【法人税法の改正点】

◆製造設備の法定耐用年数の見直し

 ・ 機械装置等の各耐用年数の区分数が大幅に減ることになりました
    (390→55区分)。
   
   〔輸送用機械器具製造業は現行15区分(7~13年)→新区分は

   1区分となり、一律9年となります。

   耐用年数としては自動車製造設備 現行10年→9年
 
◆人材投資促進税制の延長・拡充                 

 ・ 教育訓練費の増加がなくとも当期支出総額からの税額控除が
   可能となりました。

   例えば従業員10人(一人当たり450万円の労働費用と仮定)
   の企業で年間67,500円の支出で減税対象となりそうです。
 
◆中小企業投資促進税制(機械取得時等の特別償却等)、
  中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の資産
  の全額損金算入)が2年延長となりました。


 資産税の改正点               

◆ 中小企業事業承継税制の拡充
 ・ 後継者が相続又は遺贈により取得した自社株式の80%に対応
する相続税の納税を猶予する制度ができました。
  〔被相続人は代表者であったこと、同族関係者とで発行済株式総
  数の50%超の株式を保有し筆頭株主であったこと、相続人は会
  社の代表者であること、5年間の事業継続、雇用8割以上維持な
  ど条件は多数ありますが、事業承継の際の障害である相続税負
  担の問題に朗報です。(医療法人は対象外)〕
 
 ・ 民法においても贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外でき
   る制度の創設、贈与株式等の評価を予め固定できる制度の創
   設などの法案が今年提出される予定です。
  
◆相続税は遺産取得課税方式へ
 ・ 現行制度は法定相続分課税方式。相続税の総額を算出してから
各人に按分します。
 
・遺産取得課税方式・・・相続等により遺産を取得したものを納税義
  務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式。

  自分が取得した財産だけ把握すれば税額の計算ができるように
  なります。

 
◆証券優遇税制(平成21年からの変更点)
 ・ 上場株式の譲渡益の500万円を超える部分は20%の申告分離
  課税となります。
 ・ 上場株式等の配当所得 配当100万円を超える部分は20%源泉
  徴収となります。
 ・ 譲渡損失と配当の損益通算が認められるようになります。
 
 
  詳しくは担当者までお気軽におたずねください。

  

Posted by 大宮龍幸 at 17:57